障害基礎年金の裁定請求手続中です(第3報)。

自閉症の娘は、さきほど(いつもの時間に)ニコニコ顔でヘルパーさんと一緒に(いつものところに、いつもの経路で)お出かけをしました。



さて、障害基礎年金の裁定請求手続に伴う「第2回目の医療相談」を先週の木曜日にカミさんが行って来ました(娘は通所施設に、父は仕事の関係で行けませんでした)。


精神保健福祉士ソーシャルワーカーとの面談でしたが、前回予告どおり「養護学校入学から現在の通所施設まで」の生育暦やその時点での様子などを詳しく説明したようです。

小学部低学年時代の自閉症の大変さや娘の不自由さを切々と説明したそうです。


2回の医療相談を経て裁定請求書の添付書類である「病歴状況申立書」を本人(実質は代理人)が記載するに当たり、今まで聞き取った内容を整理しておくとのことだったそうです。

次回の医療相談日にその内容を確認することになりました。


なお、心理テストやIQ検査結果については次回来院時に持参すればいいと言われたそうです。
ということで、療育手帳の書き換え判定にである11月2日にその結果を県福祉相談センターから受け取れば良いことになります。


次回の医療相談日は11月12日に予約をしてきたそうです。


その申立書の内容と検査結果の内容を踏まえて精神保健指定医精神科医)が「診断書」を書くことになります。
その診断書の内容がとても重要であり、その内容によっては障害等級が変わることもあります。

なお、診断日はあくまでも娘の誕生日以降になるわけですので、次回の医療相談日に精神保健指定医診断の予約を決めることになっています。

そのときには、当然娘も行くことになりますので、父も一緒に行こうと考えています。



精神保健指定医による「診断」の動向については改めて報告します。


障害基礎年金の裁定請求には添付書類である「診断書」と「申立書」のほかに住民基本台帳のコード番号のついた「住民票」、本人名義の「預貯金通帳」そして「療育手帳」と「印鑑」を市役所の年金係の窓口に持参して「裁定請求書」を記載することになります。

その請求書が受け付けられてから、社会保険事務所での書類審査や内容調査があり、早くても3ヶ月くらいして社会保険庁から「障害基礎年金裁定通知書」が届くようになるわけです。


なお、障害基礎年金のほかに「障害者特別手当」の支給申請も市役所の障害福祉課に行って手続をしようと思っています。



障がい者にとってはその年金が生活の糧となるわけですが、地域でいきいきとあたりまえに暮らすにはとても少ない額ですので、憲法で保障されている最低限度の生活が送れるよう生活保障として生活支援金(GH・CH入居者への「住宅手当」など)の支給が必要であると考えます。

GH・CHへの入居となれば、初度支度金、家賃と共益費、光熱水料などが必要となるわけですので、日常生活を送るには小額の工賃(茨城県の平均月額工賃は1万円に達していません)を含めた収入ではとても「地域でいきいきとしたあたりまえの生活」はできません。


こういう障がい者の生活の現状を長妻厚生労働大臣に自分の目で確かめてほしいものです。