障害基礎年金の裁定請求手続き中です(第4報)。(所得保障編)
今回の書込みは、直接的な障害基礎年金の裁定請求手続のものではないのですが、障がい者の所得保障の一部として20歳(はたち)になって障害基礎年金のほかにどのような福祉手当があるのかを書き込みたいと思います。
各市町村のサイトから20歳になって障害者基礎年金のほかにどのような手当があるか調べていたところ「障害者特別手当」があることは分かりました。
そこで、どのような支給要件になっているのかも併せて調べたつもりでしたが、一義的に障害者特別手当の支給要件は
◆特別障害者手当
この手当は、在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする最重度の障害者に支給される制度です。■手当額 月額26,440円
■対象者の条件
在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする最重度の障害者であり、次の場合を除く。
1 身体障害者療護施設等に入所しているとき。
2 病院等に継続して3か月を越えて入院しているとき。
3 受給者又は扶養義務者の所得が限度額以上の場合。■手続きなど
市町村の福祉担当課に、特別障害者手当認定請求書等を提出して下さい。
その次に、
◆特別障害者手当
心身又は精神の障害が、重複又は著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
■対象者
在宅で重度の障害が重複している等により特別の介護を必要とする方
■支給月額・支給方法・支給制限
【支給月額】
26,440円【支給方法】
年4回(2月,5月,8月,11月)本人の預金口座に振り込みます。【支給制限】
・前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)・福祉施設等に入所している場合
・病院等に3か月を超えて入院の場合
■手続に必要なもの
障害者手帳、印かん、診断書、本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
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と書かれています。
この要件であれば障害者基礎年金のほかに障害者特別手当が受給できる、そうすれば工賃が小額な障がい者は「将来的な所得のひとつとして恒久的に収入源になる」と考えていました。
ところが、昨日の「手をつなぐ育成会茨城大会」に参加する前に水戸市役所障害福祉課の窓口に行って「障害者特別手当の請求をしたい」と言うと支給要件があると職員の手元資料を見せてくれました。
そこには、
◆特別障害者手当
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。
<支給対象になる障害の程度>
一 下記の1〜7の障害が重複するもの
二 1の障害と同程度以上と認められる程度のもの
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機 能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能障害により座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上 と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
と書かれていました。
つまり、〇Aの療育手帳を持っていても上記の1から6の障がいが重複していなければ障害者特別手当の支給要件に該当しないと言うのです。
水戸市のホームページを見てここまで来た、その文面からは「精神の障がいと身体障がいが重複していなければ支給要件に該当しないとは読みきれない」と言ったものの、窓口対応の職員にそれ以上食い下がることはしなかった。
なぜ、わざわざ窓口まで行ったかと言うと“障害者特別手当の請求をするに当たり「診断書」を添付することになっていること、障がいの程度によっては診断書の添付が省略できることを情報として知っていたため、その確認をすることと診断書の添付が必要であれば、障害基礎年金の診断書を精神保健指定医に依頼しているので、一緒に障害者特別手当の診断書もその先生にお願いするつもりだった”からです。
支給要件があるということは理解しているつもりですし、朝から窓口で職員を攻めても埒が明かないことも知っているからでした。
その職員は、その代わり、水戸市では「心身障害者福祉手当」があることを教えてくれました。
(各市町村にその手当は存在します)
◆水戸市心身障害者(児)福祉手当
水戸市に1年以上居住する心身に重度の障害のある方又は同居・養育している方に支給します。
■対象等級等及び支給月額
身体障害者手帳1級・2級
療育手帳〇A・A
身体障害者手帳3級かつ療育手帳B 3,500円身体障害者手帳3級
療育手帳B
20歳未満で身体障害者手帳4級
20歳未満で療育手帳C 3,000円
■支給方法・支給制限【支給方法】
年2回(3月,9月)、本人の預金口座に振り込みます。【支給制限】
・ 障害児福祉手当、特別障害者手当などの支給を受けている場合
先ほども書いたが、工賃の少ない障がい者は、障害者基礎年金のほかの収入源としようとした心身障害者手当月3,500円と障害者特別手当月26,440円では「とてつもなく大きな金額の差」です。
重度の知的障がいと自閉症をもつ娘の「恒久的な収入源を確保する」という意気込みが消滅してしまった。
このような障がい者には現状では収入の道がない(娘は月額2,000円の工賃です:ちなみに茨城県の平均工賃は1万円に達していません)ので、やはり障害基礎年金の年額を引き上げるよう(少なくとも生活保護制度の水準までは引き上げる必要があると考えています)大きな声を上げていかなければならないと改めて思った出来事でした。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
皆さんはどのように考えますか。