特別障害者手当の認定請求に伴うその後…。


特別障害者手当の認定要件にある「日常生活能力の程度」の判断基準は...


その認定要件にある「日常生活能力の程度」を判断する基準について市役所がいう「在宅で生活しているときを基準にする」というだけではどうしても納得がいかなかったので、県障害福祉課に先日メールでその判断基準について照会をしました。


しかし、その後何の音沙汰もないので、今日電話で直接問い合わせてしました。

そうしたら、事務取扱手引にもその判断基準が示されていないので、回答ができなかったというのです。


そこで、その判断基準については検討してもらっているのかと問うたところ「現在、厚生労働省の関係部局に照会をしている」というのです。


娘は今月が20歳の誕生日なので、急ぎでの照会であったことから「いつころに回答は貰えそうですか」と問うたところ、「相手があることだから、いつになるか分からない」との回答。

何じゃこら...と思ったのですが、分からなければ回答もできないだろうと思い、その件は終わりにしました。



その後、特別障害者手当は認定請求ということだが「その手当は申請をして支給されるものではなく、障がい者の権利として認定要件に該当すれば、権利として支給されるものか」と問うたが、明確な回答はもらえなかった。

というのは、権利であるならば「請求した月の翌月の支給ではなく、障害基礎年金の裁定のように誕生月の翌月から遡及して支給されるものである」と思っています。

申請であれば認可なり、認定をした月(あるいは翌月)が支給月になるのは理解できます。


しかし、認定請求となっており、その認定請求に対しての「(不服申し立て)審査請求ができる」とされているのですから、わたしはあくまでも「申請要件」の事案ではなく、「請求事案」であると考えます。


考え方は誤っていますか?


その電話を切ってから、この手当は今始まったばかりのものではないのに、このような照会はなかったのだろうかと疑問が湧いてきました。


ということは、この関係の法律が国の障がい者福祉制度として昭和39年頃にできて(認定基準は昭和60年通知)、第一義的に市町村が認定請求の窓口になっているので、「(重度の知的と身体の)重複障がいがないと支給されない」という窓口指導にしぶしぶと納得しないまま市役所を後にしている障がい者が多かったということなのか。

なんとも解せない。


いずれにしても、その回答を待つしかないと思ってはいるが、如何なものだろうか。



しかし、少なくとも市役所の現在の考え方は、娘の誕生日は今月で認定請求をした月の属する翌月から支給されるというものなので、この手当の認定請求の手続きは進めていこうと考えています。