特別障害者手当の認定請求に伴うその後…(続報)


[続報]


特別障害者手当の認定要件にある「日常生活能力の程度」の判断基準は...


先日、以下のような書込みをしましたが、県障害福祉課から厚生労働省に問い合わせに対する回答が来た旨のメール連絡がありました。

その認定要件にある「日常生活能力の程度」を判断する基準について市役所がいう「在宅で生活しているときを基準にする」というだけではどうしても納得がいかなかったので、県障害福祉課に先日メールでその判断基準について照会をしました。


その判断基準については「現在、厚生労働省の関係部局に照会をしている」というのです。

*1

障害福祉課に照会した内容は、以下のとおりです。

Q:特別障害者手当の認定要件における「判断基準」について教えてください。

重度の知的障がいを併せ有する自閉症

療育手帳 〇A
日常生活能力の程度 16点中??点(14点以上が認定要件)


添付資料にある「F表」の日常生活能力の程度を判断するうえで、この判断は「何を基準に」考えればいいのでしょうか?

市役所窓口では「在宅での日常の生活能力」について精神科医に診断してもらうと言っていますが、「ひとりでできる」、「介助があればできる」、「できない」というように「介助」と言っても「声掛け」だけなのか、「身体的介助」を含むのか、障害基礎年金における「日常生活能力の判定」にように「ひとりでの暮らしを基準にして判断してください」とされ、「援助」は「声掛け」である旨の注釈がついています。

添付資料(群馬県藤岡市のホームページにリンクしています)
http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/teate-ninnteikijun.pdf
(PDFファイル)


障害福祉課は厚生労働省担当部局へ上記の内容そのままで問い合わせをしたそうです。

その回答は以下のとおりでした。

A:【回答】

「介助があれば出来る」というのも、障害の状態によって基準が変わってくると思います。

機能障害であれば、「身体的介助」も当然含むと考えられます。


本ケースの重度の知的障がいを併せ有する自閉症について「食事」を例に言えば、「できない」とは、介助者に完全に食べさせてもらう状態、「介助があればできる」とは、食器の指示や食べ方の指示等があれば自力で食べることが可能な状態、「できる」とは、指示がなくとも自力で食べることが可能な状態,ということです。


以上のようなやり取りでした。


この間に、回答の内容が自分の娘を想定した場合(照会内容は娘を想定していますが)、なんともしっくりしなかったものですから、この照会の前提には【重度の知的障がいを併せ有する自閉症療育手帳〇A)】があるということは十分承知の上での回答ですかと再確認したほどでした。


このような内容でしたが、gooサイトにある「教えて!goo」にも同様の内容の書込みをしましたが、明確なものはありませんでした。


行政の担当部局の方も含めてコメントをお願いします。

*1:2009.11.12の書込みを参照してください。